建設業法の令和改正、うちの会社は対応できてる?
建設業法改正で何が変わったのか
令和になってから、建設業法は何度も改正されています。
特に大きかったのは、令和2年(2020年)10月の改正です。
この改正で、建設業許可の要件や技術者配置のルールが大きく変わりました。
実務で見ていると、改正内容を知らずに従来のやり方で進めてしまい、後から慌てる会社が少なくありません。
「知らなかった」では済まされないのが法令遵守です。
今回の記事では、建設業者が押さえておくべき法改正のポイントを、実務目線で整理していきます。
主要な改正ポイント(令和2年10月施行分)
監理技術者の配置要件が緩和された
以前は、監理技術者を現場に専任で配置しなければならず、複数の現場を兼任することはできませんでした。
しかし改正後は、一定の条件を満たせば、監理技術者が複数の現場を兼任できるようになっています。
具体的には、監理技術者補佐を配置すれば、監理技術者本人が2つの現場を掛け持ちできます。
ただし、これには条件があって、工事の規模や進捗状況によっては認められないケースもあるんです。
よくあるのが、「補佐を置けば何でもOK」と思い込んでしまうパターンです。
実際には、発注者との協議が必要だったり、工事の内容によっては専任が求められたりします。
この辺りは慎重に判断してください。
技術検定制度の見直し
技術検定の受験資格も変わりました。
特に1級の受検資格が緩和され、実務経験年数が短縮されています。
たとえば、大卒者であれば実務経験3年で1級を受験できるようになりました。
この改正は、若手技術者のキャリアアップを後押しするものです。
会社としても、早めに資格を取らせることで、経審の技術職員数(Z点)を上げやすくなります。
社会保険加入の義務化が強化
以前から言われていたことですが、社会保険への加入義務がさらに厳格化されました。
許可の更新時や経審の申請時に、保険加入状況を細かくチェックされるようになっています。
実務でよく見るのが、一人親方扱いの職人を抱えている会社です。
この場合、雇用実態があるかどうかを判断されます。
名目上は一人親方でも、実質的に雇用関係があると判断されれば、社会保険加入義務が発生します。
出典元として、国土交通省の建設産業ページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/index.html)では、最新の法令情報や通達が公開されています。
定期的にチェックしておくことをおすすめします。
経審への影響はどうなる?
法改正によって、経審の評価項目も変わりました。
特にW点(社会性等)では、社会保険加入状況が大きなウェイトを占めるようになっています。
以前は加入していなくても減点だけで済んでいましたが、今は未加入だと評価が大幅に下がります。
完工高が5,000万円規模の会社でも、保険未加入だとW点が10点以上下がるケースがあるんです。
また、技術職員数のカウント方法も見直されています。
監理技術者補佐の資格を持つ技術者は、Z点の計算で有利になるため、積極的に育成していく価値があります。
許可更新時の注意点
許可の更新は5年ごとですが、法改正後に初めて更新を迎える会社は要注意です。
特に、経営業務管理責任者(経管)や専任技術者の要件が変わっているため、従来の体制では通らない可能性があります。
たとえば、経管の常勤性をより厳格に確認されるようになりました。
社会保険の加入記録や出勤簿を細かくチェックされるケースが増えています。
名義貸しのような形で経管を置いている場合、更新時に指摘される可能性が高いです。
更新申請は、期限の3か月前から受け付けています。
ギリギリになって書類不備で慌てないよう、早めに準備を始めてください。
現場で気をつけるべき実務ポイント
標識の掲示義務
現場には、建設業許可の標識を掲示する義務があります。
この標識の記載内容も、改正で一部変わりました。
特に、監理技術者の氏名だけでなく、資格番号も記載する必要があります。
現場を回っていると、古い様式の標識をそのまま使っている会社が意外と多いんです。
形式的なことと思われがちですが、立入検査で指摘されると、営業停止などの処分対象になる可能性もあります。
下請契約書の記載事項
下請契約を結ぶ際の契約書にも、記載が義務付けられた項目があります。
特に、支払条件や工期の設定理由など、以前より詳細な記載が求められるようになりました。
よくあるトラブルが、口頭で決めた条件を契約書に反映していないケースです。
後から「言った・言わない」で揉めるだけでなく、法令違反にもなりかねません。
面倒でも、契約書はきっちり作り込んでください。
法令遵守のためのチェックリスト
自社の体制が法令に適合しているか、以下の項目を確認してみてください。
一つでも該当すれば、早めに対応が必要です。
- 社会保険に未加入の従業員がいる
- 経管や専任技術者の常勤実態に不安がある
- 監理技術者補佐の制度を活用できていない
- 現場の標識が古い様式のまま
- 下請契約書の記載内容が不十分
これらに一つでも当てはまるなら、専門家に相談することをおすすめします。
行政書士であれば、建設業法に詳しい人に依頼するのが確実です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 法改正の内容を知らずに違反していた場合、罰則はありますか?
A. 「知らなかった」は理由になりません。
違反の内容によっては、営業停止や許可取消の処分が下されることもあります。
軽微な違反であれば指導で済む場合もありますが、故意・過失を問わず処分対象になり得ます。
Q2. 監理技術者補佐の資格を取るには、どうすればいいですか?
A. 監理技術者補佐になるには、1級の技術検定に合格する必要があります。
さらに、実務経験や講習の受講も求められます。
詳細は、建設業振興基金のサイトで確認してください。
Q3. 社会保険に加入していないと、経審を受けられませんか?
A. 受けられますが、大幅な減点になります。
W点が下がるだけでなく、総合評定値(P点)も大きく影響を受けます。
入札参加資格を維持するためにも、早急な加入をおすすめします。
Q4. 法改正の情報は、どこで確認できますか?
A. 国土交通省の公式サイトで、最新の法令や通達が公開されています。
特に、建設産業のページ(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/index.html)は定期的にチェックしてください。
Q5. 許可更新の際、法改正に対応していないと更新できませんか?
A. 要件を満たしていなければ、更新は認められません。
特に、経管や専任技術者の要件、社会保険加入状況などは厳しくチェックされます。
更新時期が近い場合は、早めに体制を整えておいてください。
まとめ:法令遵守は経営の基盤
建設業法の改正は、業界全体の健全化を目指したものです。
面倒に感じるかもしれませんが、法令を守ることは、会社の信用を守ることでもあります。
特に、経審の点数や入札参加資格に直結する部分は、早めに対応しておかないと、後から取り返すのが大変です。
現場で15年以上見てきた経験から言えば、「知らなかった」で損をする会社が本当に多いんです。
法改正の内容を正確に把握し、自社の体制を見直すこと。
それが、これからの建設業で生き残るための第一歩です。
不安があれば、早めに専門家に相談してください。
建設業許可の更新・変更届、自分でできますか?
法改正への対応や書類作成に不安がある方は、建設業専門の行政書士に相談するのも一つの方法です。
特に、経審の点数アップや入札参加資格の取得を目指すなら、専門家のサポートが効果的です。
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この記事は情報提供を目的としており、手続きの代行や法的助言を行うものではありません。
最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。