建設業許可を取りたい、または更新したい。
そんなとき、関東地方整備局のサイトを見ても「で、結局何をすればいいの?」と迷いませんか。
申請書類の種類、提出先、手数料の金額——これらを押さえておかないと、せっかく準備した書類が受理されないこともあります。
この記事では、関東地方整備局管内で建設業許可を申請するときのポイントを、実務経験15年の行政書士の視点から整理しました。
特に2つ以上の都県で営業所を持つ場合は、国土交通大臣許可が必要になるため注意が必要です。
関東地方整備局が管轄する建設業許可とは?
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
営業所が1つの都県内だけなら知事許可、2つ以上の都県にまたがる場合は大臣許可です。
たとえば東京と埼玉に営業所があるなら、関東地方整備局への申請が必要になります。
大臣許可の場合、申請先は関東地方整備局建政部建設産業第一課または第二課です。
令和6年5月25日以降、一部の申請書類の提出先が変更されているため、最新情報は関東地方整備局の公式サイトで確認してください。
申請に必要な基本要件と書類
建設業許可を取るには、5つの要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が各営業所に配置されていること、財産的基礎があること、誠実性があること、欠格要件に該当しないことです。
よく見落とされるのが財産的基礎の証明書類。
一般建設業なら自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力を証明する書類が要ります。
決算書の貸借対照表で純資産の部が500万円を超えていれば問題ありませんが、創業間もない会社は残高証明書を用意することが多いです。
手数料はいくら? 窓口での支払い方法
大臣許可の新規申請手数料は登録免許税として15万円です。
更新の場合は5万円、業種追加は5万円となります。
知事許可の手数料とは異なるため、間違えないようにしましょう。
支払いは収入印紙または現金で行います。
窓口に行く前に、申請する許可の種類と業種数を確認しておくとスムーズです。
複数業種をまとめて申請する場合も、手数料は1件分で済むケースがあるため、事前に整備局へ問い合わせるのがおすすめです。
申請から許可までの流れと期間
申請書類を提出してから許可が下りるまで、通常3〜4か月程度かかります。
ただし、書類に不備があると補正に時間がとられ、さらに遅れることもあります。
現場でよくあるのが、専任技術者の常勤性を証明する書類が足りないケースです。
社会保険の標準報酬決定通知書や住民票など、複数の証明書を組み合わせて常勤を立証する必要があります。
申請後、整備局の担当者から電話で補正指示が来ることもあります。
その場合は速やかに対応しないと、審査が止まってしまいます。
急ぎの工事入札がある場合は、余裕をもって申請スケジュールを組んでください。
更新手続きを忘れたらどうなる?
建設業許可の有効期間は5年間です。
期限の30日前までに更新申請を出す必要があります。
もし忘れてしまうと、許可が失効し、500万円以上の工事を請け負えなくなります。
実務では、決算変更届の提出を忘れていて更新ができない、というケースもよく見かけます。
決算変更届は毎年、決算後4か月以内に提出しなければならず、これが揃っていないと更新申請が受理されません。
日頃から決算書と届出のタイミングを管理しておくことが大切です。