経審メディア

建設業取引適正化推進期間って何?うちの会社も対象なの?

建設業取引適正化推進期間という言葉、聞いたことありますか?毎年10月と11月の2か月間、国土交通省が建設業界全体で取引の適正化を呼びかける期間なんです。
令和7年度も10月1日から実施されることが決まっています。

「うちは下請けに出してないから関係ない」と思うかもしれませんが、実はこの期間、元請・下請を問わず、すべての建設業者が対象になります。
しかも、この期間中は行政の立入検査が増える傾向にあるので、普段から適正な取引を心がけておくことが大切なんですよね。

建設業取引適正化推進期間とは何か

建設業取引適正化推進期間は、建設業法で定められた取引ルールを業界全体で再確認し、違反行為を防ぐための啓発活動です。
国土交通省が毎年秋に実施していて、関東地方整備局を含む全国の地方整備局が一斉に動きます。

この期間の目的は大きく3つあります。
まず、建設業法に違反する取引がないかチェックすること。
次に、違反が見つかった場合は是正指導を行うこと。
そして、建設業者に対して法令遵守の意識を高めてもらうことです。
特に近年は、働き方改革の影響で労務費の適正な支払いや、書面契約の徹底が重点項目になっています。

現場でよく見るのが「口約束で工事を始めてしまった」というケースです。
工期が迫っていて、とりあえず着工して契約書は後回し、なんてことありませんか?でもこれ、建設業法違反なんですよね。
工事を始める前に必ず書面で契約を交わさないといけません。

具体的に何がチェックされるのか

建設業取引適正化推進期間中、行政が特に注目するポイントは以下の通りです。
まず書面による契約の締結。
建設業法第19条では、工事を請け負う際は必ず書面で契約することが義務付けられています。
注文書と請書だけでもいいんですが、工事内容・金額・工期・支払条件などが明記されている必要があります。

次に見積条件の提示。
下請に見積もりを依頼するときは、工事内容・工期・支払条件などを明確に示さないといけません。
「とりあえず見積もって」では法律違反になります。
現場では「いつもの条件で」と口頭で済ませがちですが、毎回ちゃんと書面で条件を示す必要があるんですよね。

それから不当に低い請負代金の禁止。
いわゆる「買い叩き」ですね。
適正な原価を下回る金額で発注すると、建設業法第19条の3違反になります。
特に材料費が高騰している時期は要注意です。
「前回と同じ単価で」が通用しないケースもありますから。

支払条件も重要なチェックポイントです。
下請代金の支払いは、元請が発注者から代金を受け取った日から1か月以内、かつ工事完成から50日以内に行わなければなりません。
手形払いの場合は、手形期間が90日を超えないようにする必要があります。
よくあるのが「発注者からの入金待ち」で支払いが遅れるケースですが、これも法律違反になります。

違反するとどうなるのか

建設業取引適正化推進期間中に違反が見つかった場合、まずは行政指導が入ります。
軽微な違反であれば口頭注意で済むこともありますが、悪質な場合や繰り返し違反している場合は、監督処分の対象になります。

監督処分には段階があって、軽い方から「指示処分」「営業停止処分」「許可取消処分」の3種類です。
指示処分は違反内容の是正を命じるもので、経営事項審査のマイナス要因にはなりますが、営業は続けられます。
営業停止になると、期間中は新規の契約ができなくなるので、会社の経営に大きな打撃です。

許可取消までいくと、5年間は建設業許可が取れなくなります。
実質的に建設業から撤退するしかない状況ですよね。
しかも、処分を受けた会社の名前は国土交通省のウェブサイトで公表されます。
取引先からの信用も失いますし、公共工事の入札参加資格も失います。

実際の処分事例を見ると、令和5年度は全国で約200件の監督処分がありました。
そのうち約6割が、下請代金の支払遅延や不当に低い請負代金での発注といった取引関係の違反です。
「バレなければいい」という考えは危険ですよ。

自社でできる対策とは

建設業取引適正化推進期間に備えて、今からできることはいくつかあります。
まず契約書のチェックです。
過去1年分の契約書を見直して、必要事項が漏れなく記載されているか確認してみてください。
特に変更契約の書面化は忘れがちなポイントです。

工事が始まってから「やっぱりこれも追加で」となったとき、口約束で進めていませんか?追加工事も必ず書面で契約する必要があります。
金額が小さいからといって省略すると、後々トラブルの元になります。
現場では「メールで了解しました」で済ませることもありますが、できれば注文書・請書の形にしておいた方が安全です。

次に支払台帳の整備。
下請への支払いが期限内に行われているか、記録を残しておくことが大切です。
エクセルでもいいので、契約日・完成日・請求日・支払予定日・実際の支払日を記録しておきましょう。
万が一、行政の調査が入ったときに、すぐに提示できるようにしておくと安心です。

それから社内研修の実施。
建設業法の基本的なルールを、現場の担当者全員が理解していることが重要です。
特に下請との直接やり取りをする現場監督には、契約のルールを徹底してもらう必要があります。
「知らなかった」では済まされませんからね。

最後に見積条件の明確化。
下請に見積もりを依頼するときは、必ず書面で条件を提示する習慣をつけましょう。
口頭やメールだけでなく、ちゃんとした書式で出すことをお勧めします。
テンプレートを作っておけば、手間もそれほどかかりません。

今年の重点項目は何か

令和7年度の建設業取引適正化推進期間では、働き方改革関連の項目が特に重視されています。
具体的には、適切な工期の設定と労務費の適正な支払いです。
令和6年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されていますから、無理な工期で下請に発注していないか、改めてチェックが入ります。

また、社会保険未加入対策も継続して重点項目です。
元請として、下請業者が社会保険に加入しているか確認する義務があります。
特に一人親方との契約では、国民健康保険と国民年金に加入しているか、書面で確認しておく必要があります。

さらに今年は、インボイス制度への対応状況もチェックポイントに加わっています。
適格請求書発行事業者の登録番号を契約書に記載しているか、消費税の処理が適切に行われているか、こうした点も確認されます。

Q&A よくある質問

Q1: 建設業取引適正化推進期間中は、必ず行政の調査が入るのですか?
A: すべての建設業者に調査が入るわけではありません。
ただし、この期間は通常よりも立入検査の件数が増えます。
過去に指導を受けた業者や、通報があった業者が優先的にチェックされる傾向にあります。

Q2: 元請として下請の契約内容まで把握する必要がありますか?
A: 直接契約している一次下請については、元請として契約内容を把握し、適正な取引が行われているか確認する責任があります。
二次下請以降についても、一次下請に対して適正な指導を行う必要があります。

Q3: 契約書の作成が間に合わず、工事を始めてしまいました。
どうすればいいですか?

A: すぐに契約書を作成して、双方で署名・押印してください。
契約書の日付を実際の工事開始日より前に遡って記載することは文書偽造になるので、絶対にやめましょう。
今回は反省して、次からは必ず契約してから着工する体制を整えてください。

Q4: 下請から値上げの要請がありました。
応じないといけませんか?

A: 材料費や労務費の高騰が実際にあるなら、適正な範囲での値上げには応じるべきです。
「不当に低い請負代金」での発注は建設業法違反になります。
ただし、値上げの根拠資料を提示してもらい、内容を精査したうえで判断することが大切です。

Q5: 手形での支払いは問題ないですか?
A: 手形払い自体は禁止されていませんが、手形期間が90日を超えると建設業法違反になります。
また、令和8年以降は、全面的に現金払いへの移行が推奨されています。
できれば今から現金払いまたは電子決済への移行を検討した方がいいでしょう。

まとめ

建設業取引適正化推進期間は、建設業界全体で取引のルールを守ろうという取り組みです。
令和7年度は10月1日から実施されますが、この期間だけ気をつければいいというものではありません。
日頃から適正な取引を心がけることが、会社の信用を守り、長期的な経営の安定につながります。

契約書の作成、支払期限の遵守、適正な工期と代金の設定。
これらは建設業者として当たり前のことですが、忙しい現場ではついつい後回しになりがちです。
でも、一度でも行政処分を受けると、経審の点数が下がったり、公共工事の入札資格を失ったりと、大きな損失につながります。

今のうちに社内の契約管理体制を見直して、必要なら業務フローを改善しておきましょう。
「うちは大丈夫」と思っていても、意外なところで法令違反が見つかることもあります。
不安な点があれば、専門家に相談するのも一つの方法ですよ。

出典: 本記事は国土交通省関東地方整備局の公表資料(https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/)をもとに作成しています。
最新の情報や詳細については、国土交通省の公式サイトでご確認ください。

この記事は情報提供を目的としており、手続きの代行や法的助言を行うものではありません。
最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。

経審・許認可の最新情報をメールでお届け

法改正・制度変更の情報を無料でお届けします。

または